交通誘導2級の配置についてのポイント!
交通誘導2級配置路線について
今回は「交通誘導2級配置路線について」の話をしたいと思います。
ここでは東京都を例に話を進めてまいります。
現在の交通誘導1級・2級という枠組みになったのが、平成17年(2005年)のことです。
当初配置が義務づけられていたのが高速道路のみでしたが、平成21年(2009年)に国道・都道の一部の31路線、さらに平成30年(2018年)に16路線が追加され、合計で47路線が指定路線とされ、今日に至っています。
我々警備会社にとっては非常に大きな問題で、指定路線で仕事をするためには、交通誘導1級または2級の警備員(※1)を1名以上配置しなければならないと警備業者に義務付けられています。
※1 現在は1級か2級どちらかを持っていればよいとされています。
この、「警備業者に義務付けられている」というのが実はポイントで、建設業者様に課されているわけではない、ということで資格者配置についてあまりご存じでない方もいらっしゃいまして、「えっ!?このケースでも資格者つけないといけないの?」というお話をいただくこともしばしばございます。
たしかに、通常の警備員と2級警備員とでは3,000円程度単価が違いますから、警備員の発注者側としては極力つけたくないでしょうね。しかも「警備の資格者割増なんて予算に見込んでいないよ・・」ということも多々あるでしょう。。
しかしながら警備会社側としては、警備業の認定機関である公安委員会から義務づけられているので、「建設業者様からつけなくてもいいよ」と言われてもつけないわけにはいきません。
配置路線に資格者をつけていないと行政処分の対象になってしまいます。ちなみに行政処分を受けると、警視庁のホームページで公開され、営業停止処分を受けてしまうこともあるのです。資格者配置について譲らない警備会社が多いのはそのためです。せっかくご依頼があっても資格者がいないと仕事をお断りすることもあります。
そこで、今回は交通誘導資格者配置について、よく問い合わせのあるものをまとめてみました。
① 配置路線ってどこなの?
⇒ 国道と都道の一部が指定されています。警視庁のホームページにも記載されていますが、警備会社に問い合わせすれば回答してくれると思います。ちなみに区道で指定されているところはありません。
②歩道だから資格者要らないでしょ?
⇒残念ながら歩道での作業も資格者を配置することとされています。
これはビルの改修工事などで、足場を組んだりする作業においてよく言われることですが、車道に出なくても配置義務があります。
③規制張らないから大丈夫でしょ?
⇒配置路線に警備員が立たなければ大丈夫ですが、工事車両の一時的に駐車する際に見張を求められることがありますが、資格者がいないとそのような簡単な業務でも実施することができません。
④うちの現場奥の区道での作業だから大丈夫でしょ?
⇒作業地点は大丈夫でも通行止めで迂回誘導をする際に配置路線にかかると資格者が必要です。建築現場で配置路線の大通りから工事車両を現場まで誘導するような業務の場合は資格者が必要になります。配置路線には直接関係なくても工事車両搬入ルートで関係があると要注意です。
⑤配置路線に面した区道で通行止めだから大丈夫でしょ?
⇒これは微妙な判断です。配置路線に面した地点から数メートル下がっての立ち位置であればセーフですが、ギリギリのところで誘導をすると配置路線の交通の流れに影響を及ぼすことが想定されますので、厳しめに見ると資格者が必要な場面です。
⑥交通の流れに影響を及ぼすとは具体的にどんなケース?
⇒例えば、通行止めは配置路線に面した区道だとしても、配置路線から通行止め区道に入ろうとした一般車両を止めてUターンさせるなどの行為は、配置路線の交通の流れに影響させているから該当します。
当社でも資格者は多数おりますが、色々な現場に配置についておりますので、配置状況によってはすぐにお出しできない場合もございます。早めのご相談をお願いいたします!