建設現場やイベント会場、商業施設など、日常のあらゆる場所で活躍する警備員。
需要の高まりとともに、「警備員を派遣してほしい」という依頼を受けることも少なくありません。
しかし、実は警備業務の派遣は法律で明確に禁止されています。
この点を正しく理解せずに業務委託や派遣契約を結ぶと、警備業法違反となり、依頼企業側も処罰対象となる可能性があります。
本コラムでは、「なぜ警備業務の派遣が禁止されているのか」「正しい契約形態とは何か」を警備業法の観点からわかりやすく解説。
警備会社を利用する法人担当者が押さえておくべき法的ポイントを整理し、安心・合法的に警備を依頼するための知識をお伝えします。
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【警備業務の派遣が禁止されている理由】
◇警備業法と労働者派遣法の関係
警備業務の派遣が禁止されている最大の理由は、警備業法と労働者派遣法の制度的な違いにあります。
労働者派遣法では、派遣労働者は「派遣元」に雇用され、「派遣先」の指揮命令のもとで働きます。
一方で、警備業法では、警備員は「警備会社(警備業者)」の管理・指揮下で業務を遂行しなければならないと定められています。
つまり、派遣契約では指揮命令権が派遣先に移るため、警備業法の「業者が警備員を指揮監督する義務」と矛盾するのです。
この矛盾を回避するために、警備業務は労働者派遣の対象外とされ、派遣による提供が禁止されています。
◇法令上の根拠
警備業法第2条および第3条では、警備業務を「他人の需要に応じて自己の雇用する警備員に警備業務を行わせること」と明記しています。
つまり、警備業務を提供できるのは、警備業法に基づいて公安委員会の認定を受けた業者のみです。
また、労働者派遣法第4条第1項では、「港湾運送業務」「建設業務」などと並び、「警備業務」は派遣の禁止業務として明示されています。
これらの法令によって、警備員を派遣して他社の指揮下で働かせることは法律違反となります。
違反した場合、警備会社・派遣先企業の双方に行政処分や罰則が科される可能性があります。
◇人材紹介と警備委託の違い
「派遣がダメなら、人材紹介はどうか?」と疑問に思う担当者もいるでしょう。
人材紹介は、あくまで雇用関係を結ぶ前のマッチング支援であり、紹介後の雇用は依頼企業と労働者との直接契約になります。
一方、警備業務では、警備員は常に警備業者に所属して業務を行うことが前提です。
そのため、紹介業とは根本的に異なる制度設計となっています。
依頼企業が取るべき正しい契約は、「派遣」や「人材紹介」ではなく、《警備業務の請負契約(警備業法に基づく委託契約)》です。
【正しい契約形態と依頼の流れ】
◇警備業務は「請負契約」が基本
警備会社に依頼する場合は、「請負契約(または委託契約)」の形をとるのが正しい方法です。
この契約では、警備会社が業務の指揮命令権を保持し、依頼企業は業務の成果に対して報酬を支払う形になります。
具体的な流れは以下の通りです。
- 警備会社が現場調査を実施し、警備計画書を作成
- 契約内容(警備区分、人数、時間、期間)を確定
- 公安委員会に必要な届出・配置確認
- 警備員を自社の責任で教育・配置
このように、警備業者が全体の運用・管理を担うことが、法的にも安全面でも不可欠です。
◇依頼企業が注意すべきポイント
警備業務を委託する際、依頼企業側も以下の点を確認しましょう。
- 警備会社が「警備業法の認定業者(認定証番号あり)」であること
- 契約形態が「派遣」や「人材供給」になっていないこと
- 警備計画書や現場責任者の体制が明確に示されていること
これらを怠ると、企業側にも「不適切な契約を結んだ」として行政指導の対象となる場合があります。
【まとめ】
警備業務の派遣が禁止されているのは、警備業法による厳格な指揮監督体制の維持を目的としています。
派遣契約では依頼企業が警備員を直接指揮することになり、法的に矛盾が生じるためです。
そのため、警備業務は必ず「請負契約」や「業務委託契約(警備業法に基づく形)」で行う必要があります。
もし契約形態や法的リスクに不安がある場合は、認定を受けた警備会社に相談するのが最も安全な方法です。
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